2005年創業 14年の実績
フォレ・ド・トロンソン
仙台市若林区東七番丁17-3F
店主 森
固定電話への電話の場合、留守にする事多くあります。お急ぎの際はMB1へお電話下さい。またはメールをお願い致します。
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すず丸
女の子です
いらっしゃいませ。
■仙台放送「あらあらかしこ」
・10/12 10時25分~生放映
■Ohバンデス様
・8/16 取材受けました。
・8/21 16時~生放映
■J:COM様
・6/27 J:COM様取材受けました。
・7/01 16時~生放映
らーめん骨
研究所
ラーメン専門店経営
■レンタルボンベの使用法と注意点・ガス量計算方法(注意点と免責について)
・1週間以内の短期利用を想定
・当店では5kg・8kgボンベを用意
・屋内での使用は、法律で調整器付き8kgまで
・屋内使用での長期間貸し出しについては、販売・貸出不可
・屋外長期間利用の場合も基本的に貸出不可
・法定により貸出品使用場所・販売範囲は当店より15km圏内
・屋内使用のボンベは2kg以上の場合器具へ業者による接続義務あり
・移動のため普通車(高圧ガス積載用車以外)に積載する場合は、
総量16kg以下・単品8kg以下の制限あり
(5kgボンベ3本、8kgボンベ2本迄)
・上記を超えて車載移動した場合、防災工具や消火器・許可証・ステッカーを必要とする
・海外製ガス器具については貸出不可
■ガス使用可能時間計算方法
使用器具の表示使用kg/hより1時間あたりのLPガス使用量を求め、ボンベkg数を除算
・10kg容量で2重コンロ(0.5kg/h)を1台=10kg÷0.5kg/h=20時間使用可能(バルブ全開で使用した場合)
■一般的な器具のおよそのガス使用量目安一覧
・1重コンロ 1時間あたりLPガス0.15~0.2kg使用
・2重コンロ 1時間あたりLPガス0.5Kg使用
・3重コンロ 1時間あたりLPガス0.95kg使用
・4重コンロ 1時間あたりLPガス1.3kg使用
・たこ焼き器(45個用) 1時間あたりLPガス0.18kg使用
・鉄板焼き器(600mmX550mm) 1時間あたりLPガス0.47kg使用
・クレープ器(直径40cm) 1時間あたりLPガス0.37kg使用
・鯛焼き器(12個) 1時間あたりLPガス0.76kg使用
・焼き鳥器(600mm) 1時間あたりLPガス0.42kg使用
・フライヤー(油量12L) 1時間あたりLPガス0.54kg使用
・おでん鍋 1時間あたりLPガス0.2kg使用
■据付場所・方法について
・据付場所は可燃物から15cm以上離し、壁・ガス台が不燃性の場所に置くこと。
・ガス消費量が1万カロリー/h以上の器具は強制排気のできる所
・それ以下の器具でも換気の十分な場所
■ゴム管について
・器具のホース差込口の赤線までしっかりと差込み、必ずホースバンドを締める
・接続するゴム管は熱せられた器具にくっつかないように十分注意必要
■ボンベの開栓
・左回しで開き右回しで閉じます。バルブは開き方によらず一定量のガスが排出
■コンロについて
・ガスコンロは右回しで開く。左回しで閉じる
・コンロは点火プラグは無く、マッチ・ライターなどで点火
液化石油ガス保安規則で規制されています。
★★LPガス8kg以下ボンベを2本迄といたします★★
それ以上の運搬の際は、以下を順守願います。
①車両の見やすい箇所に警戒標(横:車幅の30%縦:横の20%で黒地に黄文字で高圧ガス)表示すること
②容器は40℃以下に保つこと
③バルブにキャップ又はプロテクターを付けること
④容器に衝撃を与えない措置をとること
⑤消火器及び災害防止用の工具を備えること
⑥停車時車両から離れないこと
⑦注意事項を記載した書面を携帯すること
詳細な法令は、ご参考に一部抜粋しておりますので、経済産業省令を参考願います。
平成25年4月抜粋複写記載
液化石油ガス保安規則
(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十二号)
最終改正:平成二五年三月二九日経済産業省令第一一号
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、液化石油ガス保安規則を次のように制定する。
第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
第四十七条 法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第四十九条に定めるところによる。
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第四十八条 車両又は鉄道車両に固定した容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により液化石油ガスを移動する場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両にあつては、その見やすい箇所に警戒標を掲げること。
二 充てん容器等(鉄道車両に固定したものを除く。以下この条において同じ。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充てん容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
三 液化石油ガスの充てん容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定されたもの(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)にあつては、容器(鉄道車両に固定したものを除く。第八号を除き、以下この条において同じ。)の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
四 容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
五 液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあつては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
六 後部取出し式容器以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
七 容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
八 前三号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により液化石油ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
九 充てん容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
十 容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
十一 充てん容器等の移動を開始するとき及び移動を終了したときは、液化石油ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
十二 充てん容器等を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
十三 車両に固定した容器により移動する場合において駐車(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号
に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、当該容器に液化石油ガスを受け入れ、又は当該容器から液化石油ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により液化石油ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
十四 車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う液化石油ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に液化石油ガスの移動について監視させること。
十五 前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
十六 車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、あらかじめ、液化石油ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
イ 荷送人へ確実に連絡するための措置
ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
十七 車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
(イ) 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
(ロ) 一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
十八 車両に固定した容器により、液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
第四十九条 前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
二 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
三 突出したバルブのある充てん容器等には、固定式プロテクター又はキャップを施すこと。
四 充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
五 充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
六 充てん容器等は、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物と同一の車両に積載して移動しないこと。ただし、内容積百二十リットル未満の充てん容器等と同法 別表に掲げる第四類の危険物との場合にあつては、この限りでない。
七
充てん容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充てん容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
八 質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第十四号から第十八号までの基準を準用する。この場合において、前条第十七号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは、「当該ガスの充てん容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
九 液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第十八号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。